店頭外国為替証拠金取引約款
外為ファイネスト株式会社
顧客は、外為ファイネスト株式会社(以下、「当社」といいます。)店頭外国為替証拠金取引約款「EVO&PRO」(以下、「本約款」といいます。)及び「店頭外国為替証拠金取引説明書「EVO&PRO」(契約締結前交付書面)」(以下、「本説明書」といいます。)等の資料を熟読し、当社から説明を受け、店頭外国為替証拠金取引の特徴・仕組み・リスク等を十分に理解した上、ご自身の責任と判断において、本約款の規定にしたがって店頭外国為替証拠金取引を行うものとします。店頭外国為替証拠金取引を行うに際しては、日本国内や国外での関連法令及び取引慣行等を遵守し、次の各条に掲げる事項を承諾していただくこととします。
(本約款の趣旨)
第1条 本約款は、顧客が当社を通して店頭外国為替証拠金取引を行う際の、権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
(定義)
第2条 本約款において、以下の用語はそれぞれ各号に定める意味を有するものとします。
(1) 「店頭外国為替証拠金取引」とは、顧客が当社に対し、当社所定の金融機関口座に証拠金を差し入れて行う外国為替取引をいいます。
(2) 「店頭外国為替取引」とは、通貨間(円貨と外国通貨または外国通貨相互)の交換又は売買取引をいいます。
(3) 「取引証拠金」とは、入出金額に実現売買損益及びスワップポイントを加算した証拠金をいい、ポジションがある場合の評価損益を含みません。
(4) 「有効証拠金」とは、取引証拠金に評価損益を加算した証拠金をいいます。
(5) 「必要証拠金」とは、ポジションを保有するために必要な証拠金をいいます。
(6) 「取引可能金額」とは、有効証拠金から必要証拠金を差し引いた金額を示し、使用可能証拠金の範囲内であればポジションの新規建てが可能です。また取引口座からの出金が可能です。
(7) 「オンライン取引システム」とは、顧客がインターネットを通じて店頭外国為替証拠金取引を行う時に使用するものです。顧客は、当社と取引をする場合は、インターネット上に設定した「EVO」または「PRO」の取引システムから、店頭外国為替証拠金取引を行うことになります。
(取引の内容)
第3条 顧客が本約款に基づいて行う取引(以下「取引」といいます。)を、店頭外国為替証拠金取引とします。
2. 顧客は、取引の相手方である当社に対し、「EVO」または「PRO」の取引システムにアクセスし、インターネットを通じて売買取引の指示を出し、店頭外国為替証拠金取引を行います。また、成行注文は価格を指定せず、通貨ペアの別、取引数量、注文の種類(売り又は買いの別)に限り指定する注文方法を指します。成行注文は、市場の変動時や市場の閑散等により提示された価格と異なる価格で約定される場合があり、また、発注された注文が失効される場合がございます。
3. 当社は、顧客の取引の相手方として行動し、顧客と当社の間での取引形態は相対取引となります。当社は顧客との間で発生した取引(顧客のポジション)と同様の取引をカバー取引先と行うことにより、顧客のポジションと当社のポジションを同等に保ちます。
4. 本取引は、顧客ご自身が、インターネットを通じて当社の「EVO」または「PRO」の取引システムにアクセスし、同システムを利用する方法によることを原則とします。
5. 当社の店頭外国為替証拠金取引の決済は反対売買による差金決済で、損益は円貨のみにて、顧客の取引証拠金口座に計上されるものとします。
6. 顧客は、取引可能金額の範囲内であればポジションの新規建てが可能です。
7. 当社のカバー取引先については、本約款とは別に、ホームページ上に記載しております。カバー先に関しましては、今後、追加・変更される可能性がありますが、顧客の行う取引の内容に変更をきたすものではなく追加・変更後のカバー先についての情報は、随時ホームページ上で告知するものとします。
(リスクの確認)
第4条 店頭外国為替証拠金取引には、次項に説明するとおり、さまざまなリスクが存在します。また、店頭外国為替証拠金取引は、元本が保証されたものではありません。取引を開始された後に、外国為替レートが顧客にとって不利な方向に変動した場合は、顧客は損失を被ることとなり、マーケットの変動如何によっては損失の額は預託していただいた金額を上回るおそれがあります。
2. 顧客は、次の各号に掲げるリスクを十分に理解の上で、取引を行うこととします。
(1) 為替変動リスク
① 外国為替市場は24時間常に為替レートが変動しますので、為替変動により為替差益が得られる反面、為替差損を被るリスクがあり、その損失額が顧客の預託されている口座残高を上回るおそれがあり、口座残高がマイナスとなり追加入金が必要となるおそれがあります。
② 顧客は、顧客の予想した相場展開と違った動きになった場合、損失額が顧客の預託されている取引証拠金額を上回るおそれがあり、口座残高がマイナスとなり追加入金が必要となるおそれがあります。
(2) 信用リスク
① 顧客は、お取引をされる相手方の信用状況に対するリスクを負っています。
② 顧客は、当社のカバー先の財務状況の悪化や倒産等により、損害を被るおそれがあります。
(3) 金利変動リスク
① 店頭外国為替証拠金取引においては、通貨の交換を行うのと同時に金利の交換も行なわれ、日々スワップポイントの受取り又は支払いが発生します。
② スワップポイントの受払いは、各国の景気や政策など、様々な要因による金融情勢を反映した市場金利の変化に応じて、日々変化します。
③ スワップポイントの受取りと支払いには差が生じます。
④ そのため、その時々の金利水準によってスワップポイントの受払いの金額が変動するリスクがあります。
⑤ ポジションを決済するまで、スワップポイントの受取り又は支払いが発生します。
(4) 流動性リスク
① 外国為替市場における主要通貨間での取引は、値幅制限がなく、通常高い流動性があります。
② しかし、各主要国での祝日、ニューヨーク市場でのクローズ時、オセアニア市場での週初め等においては、市場の流動性が低くなり、レート提示が困難となり売買がしづらくなる場合があり、意図しない損失が発生する場合があります。
③ 天変地異、政変、戦争、テロの発生、外国為替政策・制度の変更、外国為替市場の閉鎖等により店頭外国為替証拠金取引が著しく困難または不可能となるおそれがあります。
(5) オンライン取引に関するリスク
① オンライン取引システムを利用した取引には、電話での取引とは異なる独自のリスクが存在します。
② オンライン取引システムによる取引の場合、注文の受付に人手を介さないため、顧客が売買注文の入カを誤った場合、意図した注文が約定しない、又は意図しない注文が約定し、預託した証拠金を上回る損失が生じるおそれがあります。
③ オンライン取引システムを利用する際に顧客が用いる口座番号、ユーザー名、パスワード等の情報が、窃盗、盗聴などにより第三者に漏れた場合、その情報を第三者が悪用することにより、顧客に損失が発生するおそれがあります。
(6) 店頭外国為替証拠金取引で考えられるリスクは、本約款及び「店頭外国為替証拠金取引に係るリスク事項」等に開示されていますが、これが全てとは限りません。
(自己責任の原則)
第5条 顧客は、本約款に掲げる事項を確認、承諾し、その内容を十分に把握し、店頭外国為替証拠金取引の特徴及びリスクを十分に理解の上、自らの責任と判断において、当社を通して取引を行うこととします。
2. 当社に対する顧客の債権は、当社に対する一般債権者と同順位の立場に取扱われます。
3. 顧客が当社を通して行う店頭外国為替証拠金取引は、当社の信用状況の変化によるリスクを伴います。
4. 顧客が当社を通して行う店頭外国為替証拠金取引において、当社が顧客の口座番号、ユーザー名、パスワードの確認の上で行った取引については、いかなる理由があろうと、顧客の計算において処理されることとなります。
(適用法及び使用言語)
第6条 本約款は、日本国の法律により準拠しこれに従って解釈されるものとします。また本約款の正本は日本語で作成されるものとし、英語訳・中国語訳が作成されたとしても、正本の解釈に何らの影響も及ぼさないものとします。
(法令等の遵守)
第7条 顧客及び当社は、店頭外国為替証拠金取引を行うにあたり、日本国内及び国外における関連法令規則及び取引慣行を遵守します。
(取引証拠金)
第8条 顧客は、取引を行うにあたり、当社に対し、取引に必要となる証拠金額以上の額を当社指定の銀行口座に差し入れるものとします。なお、現金での取扱いはできません。また、顧客が当社に証拠金を振り込まれる時の振込名義は、本取引申込者と同一名義人とします。個人顧客の場合、連名口座及び商号付名義口座等の口座からの振込みが判明した場合は、当該振込み入金の取消を行うこととします。なお、当該処理により発生するいかなる損失も顧客ご自身で負うものとします。
2. 顧客は、当社を通じて、新規の店頭外国為替証拠金取引を開始するときまでに、当社の定める必要額以上の金銭を取引証拠金として当社に預託します。当社は上記証拠金に対する利子を支払うことを要しません。
3. 当社は、経済情勢等の変化に伴い、顧客に通知することなく取引証拠金率を変更することができるものとします。取引証拠金率を変更された場合には、ポジションの取引証拠金に対しても変更後の取引証拠金率が適用されるものとします。
(口座の開設)
第9条 顧客は、本取引を行うために、当社に店頭外国為替証拠金取引口座(以下「取引口座」といいます。)を開設するものとします。本約款により行われる全ての金銭の移動は、取引口座より行われ、その残高もこの口座で管理されるものとします。
2. 顧客は、当社に対し、当社所定の手続により取引口座の開設を申し込むものとします。当社の規定の取引開始基準に沿って審査を行い、当社が承認した場合に限り、顧客は取引口座を開設することができるものとします。また、当社は、口座開設後において、顧客に対し、当社の判断により本取引の適合性、顧客の属性について再度審査を行えるものとし、顧客は当社が定めた審査に必要な書類等の提出を行うものとします。
3. 前項の口座開設審査は、顧客が口座を一旦解約された後、再び口座を開設される際にも行われます。
4. 当社は、第2項の審査の内容を開示せず、これに関するいかなるお問い合わせに対しても回答しません。
5. 顧客が取引を中止もしくは停止した後、何ら当社に連絡のないまま2年以上が経過し、且つ顧客の取引口座に預託金がない場合には、当社は、顧客に通知することなく、当該取引口座を解約し閉鎖することができるものとします。
6. 当社は、口座開設を承諾した個人顧客に対し、取引に係る文書を、顧客の現住所宛てに転送不要郵便物等として送付する方法により本人確認を行うものとします。
7. 当社は、口座開設を承諾した法人顧客に対し、取引に係る文書を、会社所在地及び取引責任者の現住所宛てに転送不要郵便物等として送付する方法により本人確認を行うものとします。
8. 第7項に掲げる方法により本人確認を行った結果、会社所在地又は取引責任者のいずれか一方で送付した取引に係る文書が弊社に返送された場合、当社は、顧客に通知することなく、取引口座の利用停止又は閉鎖ができるものとします。建玉がある場合は、当社が任意で建玉を反対売買することができるものとします。
(ユーザー名及びパスワード)
第10条 当社は、顧客が取引口座を開設した後、顧客にオンライン取引システム利用のためのユーザー名を割り当てます。顧客は、口座開設申込み時において当社所定の手続に従い、パスワードを設定します。
2. オンライン取引システムの利用は、本取引の際に顧客が入力するユーザー名及びパスワードが当社に登録されているものと一致し、取引画面に接続した場合にのみ、行うことができます。
3. 顧客は、ユーザー名及びパスワードを管理する責任を負うものとします。ユーザー名及びパスワードは、顧客ご自身のみが使用でき、これらを他人に貸与もしくは譲渡することはできません。また、顧客が既に発行されたユーザー名及びパスワードを盗難又は紛失等により消失等の事態となり、損害を被っても当社は一切責任を負いません。その損害について全責任は顧客が負うこととなります。
4. ユーザー名及びパスワードが当社に登録されているものと一致した場合、これに基づいて行われた取引についての責任は、全て顧客が負うものとします。
5. 顧客が既に発行されたユーザー名及びパスワードを盗難、紛失又は喪失等した場合、当社は原則として、ユーザー名及びパスワードの再発行を行わないこととします。
6. 顧客は、口座開設申込み時において設定したパスワードに対し責任を負うものとし、郵送等により紛失又は喪失等した場合は、顧客が全責任を負うものとします。
(オンライン取引システムのサービスの範囲)
第11条 顧客には、オンライン取引システムのサービスに適した端末機器、モデム、ソフトウェア、その他インターネット接続及びオンライン取引システムのサービス利用に必要な環境を、ご自身の責任でご準備いただくものとします。
2. システム保守及び改良等のサーバーメンテナンスは、当社が随時行います。サーバーメンテナンス作業中は、一部及び全部の機能が利用できなくなる場合がございます。
3. その他、当社が顧客に提供するオンライン取引システムのサービスの範囲は、本説明書及び当社ホームページに記載される範囲または別途当社が定める範囲とします。また、当社の財務状況の悪化や業務休止、停止等により、取引内容が制限されることがあります。顧客はこれに同意するものとします。また、これにより発生するいかなる損失も顧客自身で負うものとし、顧客は異議を唱えないものとします。
4. 顧客は、取引システムのサービスを使用して取引を行う場合、一回当りの取引数量または総取引額に関連しての制限並びに市場状況、法令諸規則及び当社規定により電子取引システムにおいて顧客より直接発注される注文の種類に制限がある場合があります。
5. 顧客は、システムの更新変更もしくは当社及び関連第三者のサーバー他関連周辺機器の再起動またはサーバーから接続業者への接続回線の再接続により顧客の取引システムの画面上から入力した各種注文の発注(記録)が消去されることがあり、その場合顧客は自らのリスクにより注文の再入力を行うものとします。
6. 当社は、顧客に日本国外からの取引システムのサービスを含めた電子取引サービス使用を推奨しないものとします。
(注文の受付・実行)
第12条 顧客がオンライン取引システムを利用して行う売買注文については、当社が顧客の入カ内容を受信し確認した時点で、受信した内容の注文を受け付けたものとします。
2. オンライン取引システムは、前項により顧客から受けた注文につき、その内容に従い、直ちに注文された取引を成立させるものとします。但し、以下の事由が生じたときは、当社は、注文された取引を成立させないことがあります。
① 注文の内容が法令、本約款その他当社の規程及び市場慣行に違反するとき。
② 当社が、当該取引を成立させるのが相当でないと判断したとき。
3. 顧客は、第1項記載の注文のうち、顧客と当社との間で成立していない未約定注文に限り、オンライン取引システム上で取消を行うことができます。
4. 顧客は、注文執行時に当該注文に係る契約を解除すること(クーリングオフ)はできません。
5. 本取引において当社が顧客に提示する為替レートは、インターバンク市場において取引されている最新の外国為替レートに基づき当社が決定いたします。当社は、当社の提示した為替レートが市場実勢レートと大幅にかつ明白に乖離していたと判断した場合、顧客の注文を執行・約定せず、または約定した取引を取消、解除できるものとします。また、当該処理において、約定の取消や訂正の方法及び損益調整等の金額については、当社の合理的な裁量に基づくものとします。
(アクセス権)
第13条 当社は、顧客が当社取引ルールを遵守しているか、また、取引において取引システムを利用しての発注について当社規定を遵守しているかを確認する為に、顧客のシステムにアクセスし調査することができるものとします。
(セキュリティ)
第14条 当社は、顧客に取引システムのサービスのアクセスについてセキュリティを確保するための手続きを通知できるものとします。顧客は、当社が通知した保安手続きに従うことに同意するものとし、これらの目的のため当社は、顧客にセキュリティ情報を提供する事があります。また、当社は取引システムのサービスのユーザーに関連した特定のセキュリティ情報を顧客に提供するものとし、顧客は当社の要請または適用法に基づき当社に対して取引システムのサービスのユーザーの詳細について当社に提供することに同意するものとします。
2. 顧客は、顧客の取引システムのサービス使用に関連して当社によって発行されたセキュリティ情報の全ては顧客によってのみ使用されることを確認し、他の第三者に開示をしないものとし、この目的のために顧客は、適切な保安維持管理をすることに同意し、漏洩又は紛失した場合は、速やかに当社に届け出るものとします。当社は、セキュリティ情報の漏洩又は紛失に係る損害について、一切その責を負わないものとします。ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではございません。また当社は本件に関して顧客に保安維持に関しての説明を書面にて要求することができ、顧客はこれに迅速に対応し全詳細を当社に提示するものとします。
3. 顧客は、顧客自身のセキュリティ情報が第三者に漏洩又は悪用されたと推察する理由がある場合は、速やかに当社に通告するものとします。その場合、顧客は当社に通告した後は同情報を使用しないものとします。
4. 顧客は、顧客のセキュリティ情報の紛失、悪用、盗難または取引システムのサービスの未承認の使用に関連する全ての情報を当社に提供するものとします。また当社は、当社の判断により顧客に通知することなく顧客からのセキュリティ情報の紛失、悪用、盗難または取引システムのサービスの未承認の使用についてもたらされた情報について妥当と考えられる情報を警察及び司法当局等に開示できるものとします。
5. 当社は、前項のセキュリティ手続きについて随意に変更でき,新しい手続きを速やかに顧客に通告するものとします。
(注文及び取引口座の照会)
第15条 顧客は、オンライン取引システムを利用して行った取引の内容、取引口座の残高、その他取引口座に関する事項につき、オンライン取引システムを利用して確認するものとします。
2. 当社は、顧客に対し、本取引の結果及び取引口座の残高につき、郵送、電話等による通知を必要としないこととします。
(証拠金の出金)
第16条 顧客は、取引可能金額の範囲内に限り、その残高の全部又は一部を出金できるものとします。当社は、その出金額について、顧客が口座開設申込時に登録した顧客指定の振込先銀行口座へ証拠金を返還するものとする。
2. 出金は、当社が指定した電磁的方法により「出金依頼書」が当社に届き、当社で確認されてから取引可能金額の範囲内であれば返還すべき額を原則翌々営業日までに顧客指定の振込先銀行口座に返還いたします。
3. 当社は、顧客に対し、同条前号において出金依頼書の内容について、金額の超過又は顧客指定の振込先銀行・本支店名・口座番号について不備等があった場合、顧客へ電磁的方法による通知・文書又は電話にて連絡することとし、当該出金依頼書を削除することとします。
4. 証拠金を返還すべき金融機関口座の口座名義人は、本取引申込者と同一名義人とします。個人顧客の場合、連名口座及び商号付名義口座等の口座への返還はしないものとします。
5. 証拠金返還の最低出金額を5,000円(取引可能金額が5,000円未満の場合は、全額出金に限り受付いたします)とします。
6. 出金手数料については、*1ヶ月5回までは無料ですが、6回目以降は、1回あたり出金手数料を一律420円徴収いたします。出金手数料徴収方法は返還請求金額より差引くものとします。なお、返還は銀行振込に限り、現金での取扱いはできません。当社規定により出金依頼到着の締め切り時間は毎営業日16時(日本時間)とします。
*出金依頼回数の計算基準は、前月の最終営業日の出金締め切り時間から、当月の最終営業日の出金締め切り時間までとします。
(ロスカットルール)
第17条 ロスカットルールとは、相場動向が顧客の未決済建玉(以下「ポジション」とする。)に対して不利な方向へ動いた場合、すべてのポジションに係る必要証拠金が顧客の有効証拠金に対し、証拠金使用率が100%に達した時点、またはそれを超えた時点で、顧客のすべてのポジションを成行注文で強制決済するルールです。また、急激な相場変動等で、為替レートの状況(スリッページを含む)によっては、そのような決済が不可能になることが起こり得る場合があり、不利なレートで約定され意図しない損失が生じる場合があります。またその損失額が顧客の預託されている口座残高を上回る場合があり、口座残高がマイナスとなり不足金が発生し、その場合は追加入金が必要となり、顧客は当社に対して直ちに不足金(残債務)の弁済を行わなければなりません。
証拠金使用率=必要証拠金÷有効証拠金
計算例
必要証拠金1,000,000円、有効証拠金1,000,000円(口座残高1,500,000円+評価損益がマイナス500,000)の時、
証拠金使用率は1,000,000円÷1,000,000円×100=100%となり、
全てのポジションがロスカットルールにより強制決済されます。
(期限の利益の喪失)
第18条 顧客に次の各号の事由のいずれかが生じた場合には顧客は、通知、催告等がなくとも当社に対する一切の債務について期限の利益を失い、直ちに弁済することとします。
(1) 破産、特別清算、会社更生手続開始、または民事再生手続開始その他これに類する手続開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 支払停止となったとき。
(4) 顧客の当社に対する店頭外国為替証拠金取引等に係る債権又はその他一切の債権のいずれかについて仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送さ
れたとき。
(5) 顧客の当社に対する店頭外国為替証拠金取引等に係る債権または顧客が当社に差し入れている証拠金等について差押または競売手続きの開始があったとき。
(6) 外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当、又は類する事由が生じたとき。
(7) 住所変更の届出を怠るなど顧客の責めに帰すべき事由によって、顧客の所在が不明となったとき。
(8) 顧客が死亡したとき。
(9) 心身機能の重度な低下により顧客が、店頭外国為替証拠金取引の継続を薯しく困難又は不可能となったとき。
2. 顧客に次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社の請求により顧客は、当社に対する店頭外国為替証拠金取引等に係る債権の期限の利益を失い、債務については直ちに弁済することとします。
(1) 顧客の当社に対する一切の債務のいずれかについて一部でも履行を遅滞したとき。
(2) 顧客の当社に対する債務について、差入れている証拠金等について仮差押、差押、又は競売手続きの開始(外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当又は類する事由に該当した場合を含みます)があったとき。
(3) 顧客が当社との本約款又はその他の当社との間の取引約款のいずれかに違反したとき。
(4) 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3. 顧客は、第1項及び第2項の各号に定める事由のいずれかが生じた場合には、直ちに、当社に対し、書面をもってその旨の報告をすることとします。
(当社による反対売買)
第19条 顧客に以下の事由のいずれかが生じた場合には、当社は、顧客に事前に連絡することなく顧客が当社の取引口座を通じて行っているすべての取引につき反対売買を行うことにより、任意に未決済ポジションを決済することができるものとします。
(1) 前条第1項の事由
(2) 前条第2項第1号に掲げる債務のうち、取引に係る債務について一部でも履行を遅滞したとき
2. 顧客に前条第2項の各号のいずれかの事由が発生したとき、当社は、顧客に対し、当社の指定する日時までに、当該事由の解消を請求する目的のもと、顧客が当社の取引口座を通じて行っているすべての取引を決済するために必要な反対売買等の実行、売買の注文をすることができるものとします。
3. 前項の日時までに、顧客が反対売買の注文を行わないときは、当社は任意に顧客のポジションを反対売買等により決済することができるものとします。
(差引計算)
第20条 期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によって、顧客が当社に対する債務を履行しなければならない場合には、当社は顧客の債務と顧客が当社に対して有する債権を、その履行期限にかかわらず、いつでも当社は、相殺することができるものとします。
2. 前項によって相殺ができる場合には、当社は、顧客に対する事前の通知その他所定の手続きを省略し、顧客に代わって預託金の払い戻しを受け、債務の弁済に充当することができるものとします。
3. 前各項により差引計算をする場合、債権債務の利息及び損害金については、差引計算の実行日まで付すものとし、債権債務の利率及び遅延損害金の率については、当社の定める利率及び率によるものとします。
(証拠金等の処分)
第21条 顧客が当社に対し負担する債務を履行しなかった場合には、顧客の証拠金等は、取引口座等の実務上の区分に関わらず、その全体を当社が当社の裁量で処分できるものとし、この場合差引計算に準じて取扱われることに顧客は異議を述べないこととします。
2. 顧客が当社に対する債務の弁済又は差引計算を行う場合において、顧客の弁済額又は顧客の当社に対する債権が顧客の債務の全額を消滅させるのに足りないときは、当社が任意に定める順序、方法により、証拠金等をもって不足額に充当することができるものとし、かかる充当を行った後、顧客は当社に対する残債の支払義務を負うこととします。
(遅延損害金の支払い)
第22条 顧客が当社と行う本取引に関し、当社に対する債務の履行を怠ったときは、顧客は、当社の請求により、当社に対し履行期日の翌日から履行日まで、当社の定める率及び計算方法による遅延損害金を支払うこととします。
(債権譲渡等の禁止)
第23条 顧客が当社に対して有する債権は、他に譲渡、質入れ、その他処分をすることができないものとします。
(諸通知)
第24条 当社において、取引等に係る手数料や必要証拠金額の変更、及び重要な取引内容の変更が生じた場合、当社はその旨の通知を、顧客が届け出た住所又は所在地宛てに行うものとします。
2. 顧客が行う本取引に関わるオンライン取引システム上の全ての情報諸報告書等は、インターネットを通じて、随時、閲覧・確認することができこれらの情報、諸報告書等については閲覧可能な状態となった時点において、当社の顧客に対する通知がなされたものとします。
3. 顧客に対する通知・報告等について(第1項及び第2項を含む)、当社は顧客が指定するメールアドレス宛てに電子メールを送信することにより、通知・報告にかえることができるものとします。
(届出事項の変更届出)
第25条 顧客が当社に届け出た氏名または商号、住所または所在地、電子メールアドレス、電話番号、振込先銀行口座、その他の事項に変更があったときは、直ちに当社に対し、当社が指定した電磁的方法によりその旨の届出を行うものとします。
(報告書等の作成及び提出)
第26条 当社が日本国の法令等に基づき、日本国の政府機関から、顧客に係る店頭外国為替証拠金取引等の内容その他を日本国の政府機関等あてに報告すること要求された場合には顧客は異議を述べないものとします。この場合顧客は、当社の指示に応じて、かかる報告書その他の書類の作成に協カします。
2. 前項の規定に基づく報告書その他の書類の作成及び提出に関して発生した損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
(免責事項)
第27条 次の各号に掲げる損害については、当社及び提携会社は一切責任を負わないものとします。
(1) 天変地異、政変、外国為替市場の閉鎖、外貨事情の急変等、不可抗力と認められる事由により、店頭外国為替証拠金取引の執行、金銭の授受又は預託の手続き等が遅延し、又は不能となったことにより生じた損害。
(2) 外国為替市場の閉鎖若しくは規則の変更等の理由により、顧客の店頭外国為替証拠金取引等に係る注文に当社が応じ得ないことにより生じる損害。
(3) 店頭外国為替証拠金取引及び外国為替市場の何らかの問題により、顧客が当社に対して指示した取引の全部又は一部が成立しなかったことにより生じる損害。
(4) 電信(Eメールを含む)または郵便の誤謬、遅延等、当社の責めに帰すことのできない事由により生じた損害。
(5) ユーザー名とパスワードの一致が当社にて確認されての取引で生じた損失。
(6) オンライン取引において、サーバーの不調等により生じた損害。
(7) ① 顧客のコンピュータのハードウェア、ソフトウェアの不調、処理の遅延、故障及び誤作動により生じた損害。
② 当社のコンピュータシステム、ソフトウェアの不調、処理の遅延、故障及び誤作動により生じた損害。
③ 提携会社、市場関係者または第三者が提供するシステム、オンライン、ソフトウェアの不調、処理の遅延、故障及び誤作動等、取引に関係する一切のコンピュータのハードウェア、ソフトウェア、システム及びオンラインの不調、処理の遅延、故障、誤作動により生じた損害。
(8) 停電およびその他の原因により、為替レートを正確に表示することができないことにより生じた損害。
(9) 顧客自身の誤入力等、当社または提携会社の責めに帰すべからざる原因により生じた損害。
(10) 当社の提示した為替レートが市場実勢レートと大幅にかつ明白に乖離していたと当社が判断した場合に、顧客の注文を執行・約定せず、または約定した取引を取消、解除した等の事由により、当社が顧客の注文に応じ得ないことによって生じる損害。
(11)顧客が保有、管理または使用するコンピューター機器及びソフトウェア等により制御されるシステム売買、プログラム売買、またはその他の目的により(これらに限らない)、当社が顧客に配布したプラットフォームへの顧客によるソフトウェア、コンピューター、計算機(器)、通信及びネットワークシステム他の別途連結や追加搭載、または当社が顧客に配布したプラットフォームに搭載されているが当社が直接管理を行っていないソフトウェア、プラットフォームの一部または全ての改造や修正、または顧客がプラットフォーム内で一部または全て加筆または変更したプログラム等により顧客が操作(プログラム(システム)売買を含む)したことにより生じた顧客の約定、注文の発注、確認、取消の不能または(誤約定、遅延、未着を含む)異常による顧客の一切の損害。
(12)通信及び技術上の故障及び不具合、ネットワーク機器内での違法な妨害、ネットワーク容量の超過、第三者からの悪意ある接続妨害、インターネットの接続または通信不調、インターネット接続サービス提供業者のシステムの一部の不完全または遮断したことにより生じた(機会利益の逸失を含めた)損害。またサービスの接続に関して顧客に提供される情報データの遅延、不正確、誤り及び不作為による、当社規定又は決定による顧客の約定取消または(価格及び数量を含めた)変更もしくは意図しない約定成立に関して生じた損害。
(13)顧客は当社のコンピューター及びネットワークシステムにウイルス、ワーム他システム破壊を引き起こすプログラムが顧客のコンピューター経由で混入されないように顧客自身で管理するが、ウイルス等の混入したことにより生じた損害。
(14)顧客のセキュリティ情報の不正使用また顧客自身の承認の有無にかかわらず第三者により取引システムのサービスを使用したことにより生じた損害。
(15)取引システムのサービス利用並びに(当社とその関連業者、または第三者もしくは顧客自身の作成によるものを含むがこれらに限らない)顧客の機器による制御下でのプログラム(システム)売買によって生じた損害。
(16)顧客の取引プラットフォームもしくはデモ用取引プラットフォームの不具合、停止、障害、異常を含めた動作の状態に起因して生じた損害。
(17)当社は、顧客に日本国外からの取引システムのサービスを含めた電子取引サービス使用を推奨しないものとするが、顧客が日本国外からの接続使用を行ったことに起因して生じた全ての損害。
2. 顧客が保有、管理または使用するコンピューター機器及びソフトウェア等により制御されるシステム売買、プログラム売買、またはその他の目的により(これらに限らない)、顧客による当社が配布したプラットフォームへのソフトウェア、コンピューター、計算機(器)、通信及びネットワークシステム他の別途連結や追加搭載または当社が顧客に配布したプラットフォームに搭載されているが当社が直接管理を行っていないソフトウェア、プラットフォームの一部または全ての改造や修正、または顧客がプラットフォーム内で一部または全て加筆または変更したプログラム等に対して、当社は、顧客の全ての問合せ等に対し質疑応答、助言及び支援を行う義務はなく、それらに関して当社が顧客に伝達した一般的に広く周知されている、または初歩的な技術情報並びに意見に起因して発生した顧客の損害に対して、当社は免責されるものとします。
3. 市販またはご自身で作成された取引プログラムでシステム売買を行う場合、当社またはそのカバー先が運営管理するサーバー他機器に対して過剰な負荷並びに障害を与える場合があり、機器の不調または緊急停止となる可能性がございます。当社のすべての顧客に対して、取引不能と約定遅延、注文発注・確認・取消・訂正等の不能、遅延、予期せぬ約定による損失並びにそれに伴う証拠金の元本割れが発生する可能性がある場合は、当社の判断により下記の対応をとらせて頂きます。
(1) 当該システム売買・プログラム売買の使用によって約定された取引の変更又は取消を行う。
(2) 当該システム売買使用顧客に対し、事前通告なしに取引システムへのログイン停止、停止時点のオープン・ポジションの強制決済、並び取引の停止を行います。
また、約款第28条により取引システムのサービスの使用停止また口座を閉鎖させていただく場合がございます。これらの対応によって生じた顧客の損害に対して、当社は免責されるものとします。
4. 市場慣行や電子取引の特性または(その取引プラットフォーム上での技術的理由等による実勢価格と乖離した価格の出現他)電子取引における制御不可能な事象が起こりえることを悪用して不当な利益を得る操作または取引を行うなど、顧客に違反行為が見られた(または当社が認識した)場合、当社は当該行為により成立した約定の取消、変更(もしくは顧客の予期しない約定の成立)を行う権利を有し、権利を行使したことによって生じた顧客の損害に対して、当社は免責されるものとします。
(取引システムのサービスの使用停止と解約)
第28条 当社は顧客の適用法令諸規則の法令違反、本約款条項違反、ネットワーク障害、保守、セキュリティ障害からの顧客の防御等当社が必要と認めた場合、単独で即時かつ通告なしで顧客の電子取引の使用を即時中断また無期限停止する権利を有します。取引システムのサービスに関連した許可または契約が終了したときも、サービスは自動的に終了となります。なお、当社が準拠法に従い取引システムのサービス提供の停止を要求した場合、サービスの使用は直ちに停止となり、その場合、顧客は当社によりサービスの使用停止と同時に顧客の約定の取消、変更(もしくは成立)また口座を閉鎖する場合があることに同意するものとします。
(本約款の解約)
第29条 次の各号のいずれかに該当し又は顧客が本約款第18条に掲げる事項のいずれかに該当したときは、本約款は、直ちに解約されるものとします。但し解約時において、本取引によるポジションが残存する場合及び顧客の当社に対する本約款に基づく債務が残存する場合には、その必要な限度において本約款は効力を有するものとします。
(1) 顧客が当社に対し解約の申出をしたとき。
(2) 顧客が本約款の条項のいずれかに違反し、当社が顧客に対し、本約款の解約を通告したとき。
(3) 本約款33条に定める本約款の変更に顧客が同意しないとき。
(4) 前各号の他、顧客が当社の店頭外国為替証拠金取引において行った行為を、当社が不正・不適切と判断した場合。
2. 前項の場合において、顧客の店頭外国為替証拠金取引口座に未決済ポジションが残存するときは、当社は、本約款第18条の定めるところに従って残存ポジションを反対売買により決済することにより、顧客との間の未決済ポジションの処理を行うものとします。
(通知の効力)
第30条 顧客の届け出た住所又は所在地、又は顧客の電子メールアドレス宛てに、当社を通してなされた店頭外国為替証拠金取引に関する諸通知が転居、不在その他当社の責めに帰さない事由により延着し又は到達しなかった場合においては、通常到達すべき時に到達したものとします。
(電話の録音)
第31条 当社は、店頭外国為替証拠金取引等に関して顧客との間で行われる電話による通話内容を、いかなる場合においても録音することができるものとします。
(合意管轄)
第32条 当社と顧客との間の本約款に基づく店頭外国為替証拠金取引等に関し、訴訟の必要を生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。
(本約款の変更)
第33条 本約款に定める条項につき当社から顧客に対し、諾否の回答期限を定めて変更を申し入れた場合、顧客が所定の期間内に異議の申出をしなかったときは、その変更に同意したものとして取扱うこととします。
(誠実義務)
第34条 本約款に定めのない事項が生じたときまたは本約款の履行もしくは解釈につき疑義を生じたときは、顧客及び当社双方が、誠意をもって協議し、円満解決を図るものとします。
(クーリングオフ制度)
第35条 本取引の性格上クーリングオフはできないものとし、顧客は異議を述べないこととします。
以上
2011年12月改定