店頭外国為替証拠金取引説明書
(契約締結前交付書面)
PRO(オンライン取引専用)

 

 

 

 

金融商品取引業者名称:外為ファイネスト株式会社
金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第102
社団法人金融先物取引業協会会員:会員番号1586

 

 


当社が取り扱う店頭外国為替証拠金取引「PRO」をされるにあたっては、本説明書の内容を十分に読んでご理解下さい。
店頭外国為替証拠金取引は、取引対象である通貨の価格の変動により損失が生ずることがあります。店頭外国為替証拠金取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失を被る危険を伴う取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、本説明書のみでなく、取引の仕組みやリスクについて十分に研究し、自己の資力、取引経験及び取引目的等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。

 

 

本説明書は、金融商品取引業者が金融商品取引法第37条の3の規定に基づき顧客に交付する書面で、同法第2条第22項に規定する店頭デリバティブ取引のうち同項第1号に規定する取引に該当する通貨の売買取引である店頭外国為替証拠金取引について説明します。




1.店頭外国為替証拠金取引のリスク等重要事項について

本説明書は、店頭外国為替証拠金取引の仕組み、店頭外国為替取引のリスク等を説明する説明書であり、受託契約の締結前に、顧客に対し交付することが義務付けられている事前交付書面に該当します。顧客は、本説明書の内容を熟読し、ご理解いただいた上で、口座開設をお申込くださいますようお願い致します。

1. 店頭外国為替証拠金取引の対価の額(建単価×取引数量)は、その取引について顧客が預託すべき証拠金の額に比べて大きいことから、その損失額は顧客が預託している証拠金額を上回るおそれがあります。

2. 店頭外国為替証拠金取引は、政治経済金利情勢等による通貨価格の変動や、通貨間の金利差調整額(以下「スワップポイント」)及びロスカットルール等により損失が生じることとなるおそれがあり、その損失額は顧客が預託している証拠金額を上回るおそれがあります。また、取引対象である通貨の金利の変動によりスワップポイントが受取りから支払いに転じることがあります。

3. 相場状況の急変により、売付価格と買付価格のスプレッド幅が広がり、意図した取引ができない場合により損失が生じ、その損失額が顧客が預託している証拠金額を上回るおそれがあります。

4. 取引システム又は金融商品取引業者及び顧客を結ぶ通信回線等が正常に作動しないことにより、注文の発注、執行、確認、取消し等が行えない可能性があります。また、システム障害等によりプライスの提示や取引が停止する場合がございます。

5. 損失限定を意図した特定の注文方法(逆指値注文)は、マーケットの状況によってはスリッページが発生し、有効に機能しないことがあります。マーケットレートが一方向にかつ急激に変動した場合、または週初にギャップが発生した場合など、顧客の指定レートよりも不利なレートで約定し、意図しない損失を被るおそれがあり、その損失額が顧客が預託している証拠金額を上回るおそれがあります。

6. 顧客が注文執行後に当該注文に係る契約を解除すること(クーリングオフ)はできません。

7. 当社が取り扱う店頭外国為替証拠金取引「PRO」に係る取引手数料は、取引の都度、片道で約定金額に0.003%を乗じた取引手数料を徴収するものと定めます。また、外貨同士の通貨ペアの場合は清算通貨で求められる約定金額を円評価計算し、即時取引口座より引落としとなり、小数点以下の端数については切捨となります。

8. 当社が取り扱う店頭外国為替証拠金取引「PRO」は、金融商品取引法第2条第22項に規定する店頭デリバティブ取引のうち同項第1号に規定する取引に該当する通貨の売買取引である店頭外国為替証拠金取引であり、顧客からの注文は、当社が取引の相手方となり、注文が成立し、顧客と当社とのあいだで契約が締結されます(取引形態は相対取引)。なお、当社は当該取引により生じ得る当社の損失の減少を目的として、カバー先との間でカバー取引を行っております。

9. 当社は、店頭外国為替証拠金取引「PRO」において、顧客との取引から生じるリスクの減少を目的とするカバー取引を、次の業者と行っています。  当社のカバー取引先は下記のとおりです。

商号または名称:Hantec Markets (Australia) Pty Limited
監督を受けている外国の当局の名称:オーストラリア証券投資委員会(ASIC) 登録番号:326907
業務内容:先物取引

10. 当社は、顧客から預託を受けた証拠金は、日証金信託銀行株式会社における金銭信託により、当社の自己の資金とは区分して管理しております。

 

2.店頭外国為替証拠金取引の仕組みについて
<取引の方法>
当社が取り扱う店頭外国為替証拠金取引「PRO」の取引内容は以下の通りです。
1.取引の対象(通貨ペア、通貨記号、最小取引数量及び呼び値の最小変動幅は下表の通りです。


通貨ペア

通貨記号

最小取引数量(注1)

呼び値の    最小変動幅

米ドル/日本円

USD/JPY

500,000米ドル

0.001

ユーロ/日本円

EUR/JPY

500,000ユーロ

0.001

イギリスポンド/日本円

GBP/JPY

500,000イギリスポンド

0.001

オーストラリアドル/日本円

AUD/JPY

500,000オーストラリアドル

0.001

ニュージーランドドル/日本円

NZD/JPY

500,000ニュージーランドドル

0.001

カナダドル/日本円

CAD/JPY

500,000カナダドル

0.001

スイスフラン/日本円

CHF/JPY

500,000スイスフラン

0.001

ユーロ/米ドル

EUR/USD

500,000ユーロ

0.00001

イギリスポンド/米ドル

GBP/USD

500,000イギリスポンド

0.00001

米ドル/スイスフラン

USD/CHF

500,000米ドル

0.00001

ユーロ/イギリスポンド

EUR/GBP

500,000ユーロ

0.00001

オーストラリアドル/米ドル

AUD/USD

500,000オーストラリアドル

0.00001

2.最小取引数量、最低必要証拠金及び1回の最大発注数量
取引において最小取引数量は500,000となっております。最低必要証拠金は、最小取引数量に対し50倍コースでは約定金額に2%を乗じた証拠金、25倍コースでは約定金額に4%を乗じた証拠金が必要となり、取引コースにより異なります。また、1回の最大発注数量は取引証拠金の範囲内で上限はUSD10,000,000(或いは相当額)となっております。よって各取引通貨ペアにより、最大発注可能ロット数が異なりますので取引の際はご注意ください。1回あたりのプロテクト注文の数量は、最大取引数量(10,000,000USD)以内に限り可能です。

(注1インターバンク・ダイレクトPROの最小取引数量は、平成22412日より500,00050ロット)となりましたので予めご了承ください。ただし、反対売買において、ポジションが500,000未満の場合は適用外となります。


*外貨同士の通貨ペアの場合は清算通貨で求められる約定金額を円評価し計算を行い、小数点以下の端数については切捨となります。

*通貨関連店頭デリバティブ取引(店頭外国為替証拠金取引を含みます。)につき、顧客が預託する証拠金額(計算上の損益を含みます。)が、平成2281日以降は想定元本の2%以上、平成2381日以降は4%以上必要となりますので予めご了承ください。

3. 2WAYプライスの提示
「PRO」では、インターバンク市場において取引されている最新の外国為替レートを当社が顧客に提示いたします。外国為替レートは顧客の売付価格と顧客の買付価格を同時に表示する2WAYプライスにより提示します。この2WAYプライスは売付価格と買付価格に差(スプレッド)があり、この差額が顧客のコストとなります。

4.ロスカットルールについて
「PRO」においてロスカットルールとは、相場動向が顧客の未決済建玉(以下「ポジション」とする。)に対して不利な方向へ動いた場合、全レバレッジコース共通で、顧客の有効証拠金(口座残高に合計ポジションの評価損益を加算)がすべてのポジションに係る必要証拠金を割り込んだ時点(取引可能金額が0円になった時点、又は0円を割り込んだ時点)で、当社が顧客に事前に通知することなく、顧客のすべてのポジションを成行注文で強制決済することをいいます。また、急激な相場変動等で、為替レートの状況(スリッページを含む)によっては、そのような決済が不可能になることが起こり得る場合があり、不利なレートで約定され意図しない損失が生じる場合があります。またその損失額が顧客の預託されている口座残高を大幅に上回る場合があり、口座残高がマイナスとなり不足金が発生し、その場合は追加入金が必要となり、顧客は当社に対して直ちに不足金(残債務)の弁済を行わなければなりません。

なお、取引画面上において、ロスカットレベルは証拠金使用率で表示され、相場動向が顧客のポジションに対して不利な方向へ動いた場合、全レバレッジコース共通で、すべてのポジションに係る必要証拠金が顧客の有効証拠金に対し、証拠金使用率が100%に達した時点、またはそれを超えた時点(下記に記載)で、当社が顧客に事前に通知することなく、顧客のすべてのポジションを成行注文で強制決済いたします。

証拠金使用率=必要証拠金÷有効証拠金

計算例  レバレッジ50倍コースの場合
必要証拠金1,000,000円、有効証拠金1,000,000円(口座残高1,500,000円+評価損益がマイナス500,000)の時、

証拠金使用率は1,000,000円÷1,000,000円×100=100%となり、
全てのポジションがロスカットルールにより強制決済されます。

ロスカットルールは、顧客の損失拡大を阻止することを保証するものではありません。ロスカットルールが設けられている場合であっても、急激な相場変動等で、為替レートの状況(スリッページを含む)によっては、不利なレートで約定され意図しない損失が生じる場合があります。またその損失額が顧客の預託されている口座残高を大幅に上回る場合があり、口座残高がマイナスとなり不足金(残債務)が発生し、その場合は追加入金が必要となり、顧客は当社に対して直ちに不足金(残債務)の弁済を行わなければなりません。

50倍コース

有効証拠金が必要証拠金に対し100%となった時点 またはそれを下回った時点。
取引画面上では、証拠金使用率が100%に達した時点またはそれを超えた時点。

25倍コース

 
5.取引手数料について
当社が取り扱う店頭外国為替証拠金取引「PRO」に係る取引手数料は、取引の都度、片道で約定金額に0.003%乗じた取引手数料を徴収するものと定めます。また、外貨同士の通貨ペアの場合は清算通貨で求められる約定金額を円評価計算し、即時取引口座より引落としとなり、小数点以下の端数については切捨となります。なお、消費税については、手数料とともに徴収します。

計算例
米ドル/円の場合、仮に1米ドル=100.000円とすると、500,000通貨(500,000米ドル)=50,000,000円相当の取引に対して、手数料は1,500円となります。 また、500,000ユーロの取引であれば、手数料は15ユーロ相当となり、即時に時価で円換算されます。(すべての外貨建て通貨ペアは、時価で円換算され、即座に証拠金から差し引かれます。)

6.取引時間
① 取引時間は下表の通りです。


米国標準時間(冬時間)
(11月第1日曜日~翌3月第2日曜日)

日本時間 月曜日午前7時~土曜日午前7時

米国夏時間適用時
(3月第2日曜日~11月第1日曜日)

日本時間 月曜日午前6時~土曜日午前6時

②上記表以外のお取引できない日
・すべての市場の休場日(1月1日など)
・システム障害時等その他当社がお取引できないとした時間
*海外市場の休場等により取引時間が変更になる場合は事前に当社ホームページ上に掲載いたします。また、上記の取引時間内であっても当社及びインターバンク外国為替市場等の市場が機能できない場合は、予告無く取引を短縮・中断及び中止することをご留意ください。

7.注文の種類及び方法
当社が取り扱う店頭外国為替証拠金取引「PRO」は、買建て・売建ていずれも可能です。反対売買することで決済されます。詳細は次項 8.FIFO方式についてをご覧下さい。また当社は現引き・現渡しについて応じられません。注文はインターネット経由のみとし、電話及びそれ以外の手段による注文の受託はシステム障害時及び停電等による不測の事態等を含めて如何なる場合においても一切行いませんのでご了承下さい。

8.FIFO(ファーストイン・ファーストアウト)方式について
「PRO」では、FIFO方式を採用しており、同一の通貨ペアの売建玉と買建玉を同時に持つこと(「両建て取引」といいます。)が、できませんので予めご了承ください。同一通貨ペアの反対売買を行うと、成立した日時の古い順にポジションは自動的に決済されます。また、手持ちのポジションより多い数量を反対売買した場合は途転されます。ロールオーバー時において、ポジションを翌日に繰り越したときは、同一通貨のポジションが一本化され、合計数量及び約定価格の平均値で表示されます。
※途転とは、一回の取引で、保有している売り又は買いのポジションが逆転すること。

9.決済期限
当社の店頭外国為替証拠金取引「PRO」は、原則、取引成立日の翌々営業日が決済日となります。ただし、ロールオーバー方式により決済期限の更新をすることができます。詳細は次項 10.ロールオーバー方式をご覧下さい。

10.ロールオーバー方式
ロールオーバー方式とは毎営業日、ポジションを反対売買されなかった場合、自動的に翌営業日にポジションを繰り越すことをいいます。
11.スワップポイント
スワップポイントとは、通貨ペアの2通貨間の金利差から生じる金利差調整額のことをいいます。日々のロールオーバー時(ニューヨーク市場終了時間17時(日本時間午前7時、米国夏時間適用時は日本時間午前6時))にスワップポイントが発生し、取引証拠金に加算されます。スワップポイントは、顧客がポジションを決済するまで、受払いが発生します。
顧客が受け取るスワップポイントと顧客が支払うスワップポイントには差が生じます。
*金利の高い通貨を買い建てた場合、スワップポイントを受け取ることになりますが、金利の高い通貨を売り建てた場合は、スワップポイントを支払うことになります
*取引対象である通貨の金利の変動によりスワップポイントが受取りから支払いに転じることがあります。また、支払いから受取りに転じることもあります。
*同一通貨ペアについてのスワップポイントは、顧客が受け取る場合の方が支払う場合よりも小さくなっています。
通貨間の金利差が小さい時は、売り建て買い建てともに支払いとなることがあります。

12.決済方法
決済方法については、8.FIFO(ファーストイン・ファーストアウト)方式についてをご覧ください。

 

<証拠金>
1.証拠金の預託方法
当社の店頭外国為替証拠金取引「PRO」の注文を開始するときは、まず取引に必要となる証拠金額以上の額を当社指定の銀行口座に差し入れて下さい。また、当社はクイック入金サービスを行っております。ご利用の際は当社会員ページより行ってください。なお、当社では銀行振込による入金に限り取扱いいたします。また、いかなる場合においても、現金での取扱いはできません。

2.証拠金の種類
①口座残高(取引証拠金)
口座残高とは、入出金額に実現売買損益及びスワップポイントを加算した証拠金であり、ポジションがある場合の評価損益を含みません。

②有効証拠金
有効証拠金とは、口座残高に合計ポジションの評価損益を加算した証拠金です。

③必要証拠金(維持証拠金)
必要証拠金とは、ポジションを保有(維持)するために必要な証拠金であり、
50倍コースでは、約定金額に2%を乗じた証拠金
25倍コースでは、約定金額に4%を乗じた証拠金
の計算式となります。
*通貨関連デリバティブ取引(店頭外国為替証拠金取引を含みます。)につき、平成2281日より、顧客が預託する証拠金額(計算上の損益を含みます。)が、平成2281日以降は想定元本の2%以上、平成2381日以降は4%以上必要となりますので予めご了承ください。

④取引可能金額
取引可能金額とは、有効証拠金から必要証拠金を差し引いた金額を示し、取引可能金額の範囲内であればポジションの新規建てが可能です。また、取引口座からの出金(証拠金の返還)が可能です。

⑤追加証拠金
追加証拠金とは、急激な相場変動等により口座残高がマイナスになった場合に差し入れるべき証拠金であり、ロスカットルールの執行の結果、不足金(残債務)がある場合、顧客は当社に対して直ちに不足金(残債務)の弁済を行わなければなりません。

3.評価損益及びスワップポイントの取扱い
当社がロールオーバー時に行う値洗い(ニューヨーク市場の終値でポジションの時価評価をすること)により、スワップポイントは発生し、口座残高に加算されます。

4.有価証券等による充当
当社は、証拠金は有価証券等により充当することはできません。

5.証拠金の返還、最低出金額及び出金手数料について
当社は、顧客が店頭外国為替証拠金取引について売戻し又は買戻しを行った後に、差し入れている取引可能金額の返還を請求したときは、当社規定により出金依頼が当社に到着し、確認され次第、取引可能金額の範囲内であれば返還すべき額を原則4営業日以内に顧客ご登録の口座に返還いたします。また、証拠金返還の最低出金額を5,000円(取引可能金額が5,000円未満の場合は、全額出金に限り受付いたします)とします。出金手数料については、*1ヶ月5回までは無料ですが、6回目以降は、1回あたり出金手数料を一律420円徴収いたします。出金手数料徴収方法は返還請求金額より差引くものとします。なお、返還は銀行振込に限り、現金での取扱いはできません。当社規定により出金依頼到着の締め切り時間は毎営業日15時(日本時間)とします。
*出金依頼回数の計算基準は、前月の最終営業日の出金締め切り時間から、当月の最終営業日の出金締め切り時間までとします。

 

<益金に係る税金>
個人が行った店頭外国為替証拠金取引で発生した益金(売買による差益及びスワップポイント収益)は、「雑所得」として総合課税の対象となりますので、雑所得が年間(1月1日から12月31日まで)20万円を超えた場合には、確定申告をする必要があります。

法人が行った店頭外国為替証拠金取引で発生した益金は、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
金融商品取引業者は、顧客の店頭外国為替証拠金取引について差金等決済を行った場合には、原則として、当該顧客の住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を当該金融商品取引業者の所轄税務署長に提出します。

詳しくは、税理士等の専門家にお問い合せ下さい。

 

 

 

 

 

 

 

3.店頭外国為替証拠金取引の手続きについて

<取引の際の手続き>
店頭外国為替証拠金取引「PRO」を行う際の手続きの概要は、次のとおりです。

1.取引の開始
① 本説明書の交付を受ける
はじめに、当社から本説明書が交付されますので、店頭外国為替証拠金取引「PRO」の概要やリスクについて熟読し、内容を十分ご理解のうえ、顧客ご自身の判断と責任において取引を行う旨の確認書をご提出下さい。(説明書の交付・確認書の提出は電磁的方法により行われます。事前に電子交付の承諾をお願いします。)電子交付を希望されない顧客については、書面により店頭外国為替証拠金取引の概要やリスクについて熟読し、内容を十分ご理解のうえ、顧客ご自身の判断と責任において取引を行う旨の確認書をご提出下さい。

② 店頭外国為替証拠金取引口座の開設
当社の店頭外国為替証拠金取引「PRO」の開始にあたっては、本説明書及び「店頭外国為替証拠金取引約款」「店頭外国為替証拠金取引に係るリスク事項」「個人情報保護方針」に同意いただいた上で、「PRO」取引口座の開設をお申込下さい。また、法人については「店頭外国為替証拠金取引法人口座取扱規程」にも同意いただきます。その際ご本人である旨の本人確認書類のご提出をお願い致します。また当社では取引開始基準を設け、取引経験・金融資産状況・年齢等を勘案し、審査した後、当社が承諾した場合に限り口座が開設されます。

2.注文の指示
当社の店頭外国為替証拠金取引の注文をするときは、インターネット上に設定したインターバンク・ダイレクト取引システムからのオンライン注文に限ります。当社規定の取引時間内に、次の事項を正確に指示してください。
① 注文する通貨ペア
② 新規取引(買いポジションがある場合、次の新規取引が売り注文の場合は、反対売買となり、次の新規取引が買い注文の場合は、買いポジションが増加していきます。)
③ 売り又は買いの別
④ 注文数量
⑤ 価格及び注文の種別(成行、指値及び逆指値など)
⑥ 注文の有効期限
⑦ その他顧客の指示によることとされている事項
*成行注文は価格を指定せず、通貨ペアの別、取引数量、注文の種類(売り又は買いの別)に限り指定する注文方法を指し、インターバンク市場で取引されるため、市場の変動時や市場の閑散等により提示された価格と異なる価格で約定される場合があり、また、発注された成行注文が失効される場合がございます。

3.証拠金の差入れ及び注文をした取引の成立の報告
当社の店頭外国為替証拠金取引「PRO」を開始するにあたり、あらかじめ取引に必要な証拠金以上の額を差し入れていただきます。当社は、証拠金を受け入れたときは顧客に受領書として取引報告書を交付します。また、注文をした店頭外国為替証拠金取引が成立したときは、当社は成立した取引の内容を明らかにした取引報告書を顧客に交付します。なお、取引報告書の交付は、電磁的方法により行います。

4.建玉、証拠金等の報告
当社は、取引状況をご確認いただくため、月次で顧客の店頭外国為替証拠金取引の建玉、証拠金及びその他ポジションの現在高(評価額)を記載した報告書を作成して、顧客に交付します。なお、建玉、証拠金等の報告書の交付は、電磁的方法により行います。

5.電磁的方法による書面の交付
金融商品取引業者による書面の交付を電磁的方法により受けることを承諾する場合は、その旨書面又は電磁的方法による承諾をして下さい。また、本説明書(店頭外国為替証拠金取引説明書)の内容を十分に理解し、同意したことをもって、顧客は電磁的方法による書面の交付について事前に承諾したこととなります。

6.その他
当社からの通知書や報告書の内容は必ずご確認の上、万一、記載内容に相違又は疑義があるときは、速やかに当社の取扱責任者に直接ご照会ください。

 

店頭外国為替証拠金取引の仕組み、取引の手続き等について詳しくは当社にお尋ね下さい。

 

 

 

4.店頭外国為替証拠金取引に係るリスク事項

店頭外国為替証拠金取引には様々なリスクが存在します。顧客はお取引を開始される前に取引に伴うリスクについて十分にご理解していただく必要がございます。なお、下記のリスクは、店頭外国為替証拠金取引の典型的なリスクを示したもので、すべてのリスクを示すものではありません。

1.価格変動リスク
店頭外国為替証拠金取引は、通貨価格の変動により損失を被るリスクがあり、元本が保証されるものではありません。また、マーケットの状況によっては、顧客が当社に預託された証拠金の額を上回る損失が生じるおそれがあります。当社が提示する売価格と買価格には差が生じます。また、相場状況によって売価格と買価格のスプレッドが拡大したり、意図した取引ができず、損失が生じ、その損失額が顧客が当社に預託された証拠金の額を上回るおそれがあります。また、成行注文は価格を指定せず、通貨ペアの別、取引数量、注文の種類(売り又は買いの別)に限り指定する注文方法を指し、外国為替市場はマーケットメイク方式で取引されるため、通常時を含め、市場の変動時や市場の閑散等により提示された価格と異なる価格で約定される場合があり、また、発注された成行注文が失効される場合がございます。

2.レバレッジ効果によるリスク
店頭外国為替証拠金取引には、レバレッジ効果により外貨預金等の通貨取引に比べ大きなリスクが伴います。実際の取引対価の額は、証拠金の額より大きくなります。小額の証拠金で大きなポジションを保有することが可能となり、小額の資金で大きな利益を得ることが可能ですが、反対に、預託した証拠金を超える損失を被るおそれもあります。

3.流動性リスク
ドル、円、ユーロ等の主要通貨の取引は、通常、高い流動性があります。しかし、主要国の祝日、ニューヨーク市場終了時、週初オープン時など市場参加者が少ないときには、新規建玉、反対売買ができにくくなり、通常よりも不利なレートでの約定や約定ができないリスクが発生します。また、天変地変、戦争、テロ、政変、為替管理政策の変更等の特殊状況下では、お取引が一定期間、不可能となるリスクがあります。

4.オンライン取引システム利用のリスク
オンライン取引システムを利用した取引は、電話取引とは異なる固有のリスクが存在します。オンライン取引システムでの取引の場合、受注に人を介さないため、顧客ご自身の注文の誤入力により、意図した注文が約定しない又は意図しない注文が約定するリスクがあります。また、オンライン取引システムは、当社または顧客のPC、通信・システム機器、通信回線等の故障・障害等又は当社オンライン取引システム自体の障害等により、一時的または一定期間にわたって利用できないリスクがあります。その他、オンライン取引システムを利用する際に使用される口座番号、ユーザー名、パスワード等の情報が、窃盗、盗聴等により漏れるリスク、その情報を第三者が悪用することにより損失が発生するリスクがあります。システム障害等により、注文の発注、執行、確認、取消し等が行えない可能性があります。

5.当社に対する信用リスク
当社の店頭外国為替証拠金取引は相対取引のため、取引の相手方の信用状況に対するリスクが存在します。つまり、顧客には、外為ファイネスト株式会社の信用状況に対するリスクがあります。当社では顧客から預託された取引証拠金は、日証金信託銀行株式会社の金銭信託で当社の自己の資金とは区分して管理しております。

 

店頭外国為替証拠金取引(当社取引システム)取扱いに係る留意事項

 

1.重要な経済指標等発表時前後において、通常の取引時と比べスプレッドが拡大したり、注文の成立が遅れる場合があります。また、急激な相場状況によっては成行注文が取り消されることや、顧客の指定レートよりも不利なレートで約定し、意図しない損失を被るおそれがあります。

2.システム障害等によりプライスの提示や取引が停止する場合がございます。

3.週末のポジションの持ち越しは、金曜日のNYクロージングレートと月曜日のオープニングレートに乖離が発生する可能性があるため、取引リスクが増大します。

4. PROの1注文の発注上限は最大USD10,000,000(或いは相当額)となっております。よって各取引通貨ペアにより、最大発注可能ロット数が異なりますので取引の際はご注意ください。1回あたりのプロテクト注文の数量は、最大取引数量(10,000,000USD)以内に限り可能です。

5.当社取引システムのデモトレードで表示している取引レートはリアルトレードで表示しているものとは異なり、成行注文、指値注文及び逆指値注文等につきましても、その約定結果は、リアルトレードにおいて同じ結果を約束するものではございません。相場が大きく動く時ほど、デモトレードとリアルトレードとの取引レートや約定結果に違いが出る事がありますので、ご注意下さい。また、本取引において顧客に提示するレートと、チャートに描かれているレートは、同一のものではございません。

6.電磁的方法により交付される取引報告書等の内容にご不明な点及び相違がございましたら、24時間以内に当社までご連絡願います。なお、ご連絡が無い場合はご了承いただいたものと致します。

7.取引報告書について、顧客が取扱う商品の種類は「店頭外国為替証拠金取引」であり、市場名は「店頭」とする。また、自己又は委託の別は自己とし、顧客が預託された証拠金等の預託先は「外為ファイネスト株式会社等」とする。取引報告書は、金融商品取引法第37条の4に規定されている契約締結時交付書面に該当します。
<顧客が支払うこととなる金銭の額及び計算方法について>
①決済損益=(決済値段-新規建値)×数量
②スワップポイントはロールオーバーするたびに加算されるもので、お客様が高金利通貨を買った場合はスワップポイントをお受け取りいただけますが、逆に高金利通貨を売った場合はスワップポイントをお支払いいただくこととなります。日々のスワップポイントは、2カ国間の金利差等により変動するため、正確な算出式を記載することは困難ですが、お客様取引画面で日々の実績値をご確認いただけます。
③手数料(取引手数料)= 取引の都度、片道で約定金額に0.003%を乗じた金額となります。

*この文章は契約締結時交付書面(取引報告書)の記載内容について含まれています。予めご了承ください。

 

バッドティック(レートの誤表示)発生時の当社の対応について

当社では、インターバンク市場において取引されている最新の外国為替レートを当社が顧客に提示していることはご高承の事と存じ上げます。そのレートが間違って提示された場合は、顧客注文はバッドティック(レートの誤表示)で約定されて(して)しまいます。当社においても、バッドティックを弾くフィルターをいろいろと工夫してはおりますが、このバッドティックを完全には排除することは出来ません。バッドティック発生によって約定された(した)顧客の注文(新規・決済・成行・指値・逆指値等)に関しては、市場慣行に倣い、無効とさせていただき、下記の通り修正処理をさせていただきます。また、バッドティック発生によりロスカットが執行された結果、消滅したポジションは、執行前の状態に戻されます。
なお、バッドティック発生によって生じた利益の出金並びに同利益にて新規に建てられたポジションにつきましては、すべて無効とさせていただきます。

【注文種別毎の処理方法】
●成行注文: バッドティックで約定された(した)成行注文は、無効となります。
●指値・逆指値注文:バッドティックで約定された(した)指値・逆指値注文は反対売買された後、消滅したポジションを執行前の状態に戻し、指値・逆指値注文を再発注いたします。

 

 

5.個人情報保護方針

1.個人情報保護宣言

当社は、お客様の個人情報に対する取組み方針として、次のとおり、個人情報保護宣言を策定し、公表いたします。

1. 当社は「個人情報の保護に関する法律」及び関連法規を遵守し、当社が保有する個人情報を目的以外に使用いたしません。
2. 当社は、お客様の同意を得た場合及び法令等により例外として取り扱われる場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内でお客様の個人情報を取り扱います。なお、当社は取扱事業の内容と利用目的を記載したリーフレットを店頭に掲示・備え付けすると共に、インターネットのホームページ上で公表しております。
3. 当社は、お客様の個人情報を正確かつ最新の内容となるよう努めます。また、お客様の個人情報の漏えい等を防止するため、必要かつ適切な安全管理措置を実施するとともに、役職員及び委託先の適切な監督を行ってまいります。
4. 当社は、お客様の個人情報の適正な取扱いを図るため、この保護宣言は適宜見直しを行い、継続的な改善に努めてまいります。
5. 当社は、当社個人データ管理責任者宛てに、当社所定の書面をもって保有個人データの開示、訂正、利用停止等のお申し出があった場合には、ご本人であることを確認させていただき、適切かつ迅速に書面をもって回答に努めて参ります。
6. 当社は、お客様からいただいた個人情報に係るご質問・ご意見等に対し迅速かつ誠実な対応に努めて参ります。ご質問・ご意見等は、下記にあります当社個人データ管理責任者まで書面にてお申し出ください。

〒100-0005 東京都千代田区丸の内二丁目2番2号丸の内三井ビルディング
個人データ管理責任者:コンプライアンス部長
電話番号:03-6268-0234 FAX:03-3201-0070
受付時間:9時~18時(祝日等を除く月曜日~金曜日)

7. 当社は、社団法人金融先物取引業協会の協会員です。外国為替証拠金取引についての相談・苦情は、特定非営利活動法人「証券・金融商品あっせん相談センター」で承っております。

連絡先:特定非営利活動法人「証券・金融商品あっせん相談センター」
電  話:0120-64-5005
受付時間:9時~17時(祝日等を除く月曜日~金曜日)


2.お客様の個人情報の利用目的

当社は、お客様の個人情報について、次の事業内容及び利用目的の達成に必要な範囲において取り扱います。

1. 事業内容
o 店頭外国為替証拠金取引業務
o 金融商品取引法により第一種金融商品取引業者が営むことの出来る業務及びこれらに付随する業務
2. 利用目的
o 金融商品取引法に基づく金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
o 適合性の原則に照らした商品・サービスの提供の妥当性を判断するため
o お客様ご本人であること又はご本人の代理人であることを確認するため
o お客様に対し、取引結果、預り残高などの報告を行うため
o お客様との取引に関する事務を行うため
o その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため

 

 

6.店頭外国為替証拠金取引行為に関する禁止行為

金融商品取引業者は、金融商品取引法により、顧客を相手方とした店頭外国為替証拠金取引、又は顧客のために外国為替証拠金取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為(以下、「外国為替証拠金取引行為」といいます。)に関して、次のような行為が禁止されていますので、以下の事項について遵守しなければなりません。
① 店頭外国為替証拠金取引契約(顧客を相手方とし、又は顧客のために外国為替証拠金取引行為を行うことを内容とする契約をいいます。以下同じです。)の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為

② 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて店頭外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する行為

③ 店頭外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、店頭外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘をする行為(ただし、金融商品取引業者が継続的取引関係にある顧客(勧誘の日前1年間に、2以上の店頭外国為替証拠金取引のあった者及び勧誘の日に未決済の店頭外国為替証拠金取引の残高を有する者に限ります。)に対する勧誘及び外国貿易その他の店頭外国為替取引に関する業務を行う法人に対する為替変動リスクのヘッジのための勧誘は禁止行為から除外されます。)

④ 店頭外国為替証拠金取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為

⑤ 店頭外国為替証拠金取引契約の締結につき、顧客があらかじめ当該店頭外国為替証拠金取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含みます。以下同じです。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘をする行為又は勧誘を受けた顧客が当該店頭外国為替証拠金取引契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為

⑥ 店頭外国為替証拠金取引契約の締結又は解約に関し、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為

⑦ 店頭外国為替証拠金取引について、顧客に損失が生ずることになり、又は
あらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己又は第
三者がその全部若しくは一部を補てんし、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為

⑧ 店頭外国為替証拠金取引について、自己又は第三者が顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又は顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為

⑨ 店頭外国為替証拠金取引について、顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又は顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為

⑩ 本説明書の交付に際し、本説明書の内容について、顧客の知識、経験、財産の状況及び店頭外国為替証拠金取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしないこと

⑪ 店頭外国為替証拠金取引契約の締結又はその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為

⑫ 店頭外国為替証拠金取引契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含みます。)

⑬ 店頭外国為替証拠金取引契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為

⑭ 店頭外国為替証拠金取引契約に基づく店頭外国為替証拠金取引行為をすることその他の当該店頭外国為替証拠金取引契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為

⑮ 店頭外国為替証拠金取引契約に基づく顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為

⑯ 店頭外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する目的があることを顧客にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該店頭外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する行為

⑰ あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により店頭外国為替証拠金取引をする行為

⑱ 個人である金融商品取引業者又は金融商品取引業者の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)若しくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の店頭外国為替証拠金取引に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、又は専ら投機的利益の追求を目的として店頭外国為替証拠金取引をする行為

⑲ 店頭外国為替証拠金取引行為につき、顧客から資金総額について同意を得た上で、売買の別、通貨の組合せ、数量及び価格のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を締結する場合において、当該契約を書面により締結しないこと(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結する場合を除きます。)

⑳ 店頭外国為替証拠金取引行為につき、顧客に対し、当該顧客が行う店頭外国為替証拠金取引の売付又は買付と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいいます。)の勧誘その他これに類似する行為をすること

21.通貨関連デリバティブ取引(店頭外国為替証拠金取引を含みます。22..において同じ。)につき、顧客が預託する証拠金額(計算上の損益を含みます。)が金融庁長官が定める額(平成22年8月1日以降は想定元本の2%、平成23年8月1日以降は同じく4%。以下同じ。)に不足する場合に、取引成立後直ちに当該顧客にその不足額を預託させることなく当該取引を継続すること

22.通貨関連デリバティブ取引につき、営業日ごとの一定の時刻における顧客が預託した証拠金額(計算上の損益を含みます。)が金融庁長官が定める額に不足する場合に、当該顧客にその不足額を預託させることなく取引を継続すること

 

 

 

 

7.当社の概要について

商  号  等  金融商品取引業者名称:外為ファイネスト株式会社
金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第102号

 

所在地  〒100-0005
東京都千代田区丸の内2-2-2 丸の内三井ビルディング

 

加入協会  社団法人金融先物取引業協会:会員番号1586

 

資  本  金  4億8149万円(平成22年3月31日現在)

 

主な事業  第一種金融商品取引業

 

設立年月  平成11年3月

 

連  絡  先  03-6268-0234 にご連絡ください。

 

*店頭外国為替証拠金取引に関するお問い合わせについては、下記の連絡先で承ります。

問い合わせ先:外為ファイネスト株式会社カスタマーサポート
電話番号:0120-217-033
受付時間:平日 9:00~18:00

 

 

 

 

8.店頭外国為替証拠金取引に関する主要な用語

・相対取引(あいたいとりひき)
店頭取引ともいう。取引所取引の対語。
インターネット取引システムや電話を介して相対で行う取引=OTC

・インターバンク市場
銀行間取引市場のこと。中央銀行、市中銀行、大手証券会社、為替ブローカーにより構成され、参加者は電話や電子機器端末で直接または仲介によって外国為替取引を相対取引で行う。

・受渡決済(うけわたしけっさい)
店頭外国為替証拠金取引の場合は売り付けた通貨を引き渡して買い付けた通貨を受け取ることにより決済する方法をいいます。

・売戻し(うりもどし)
買建玉を反対売買する(買建玉を減じる)ために行う売付取引をいいます。

・オーダー
取引の注文を出すこと。または出している注文のこと。

・オー・シー・オー注文(OCO Order)
One Cancels Other Orderの略。異なる指値(逆指値)注文を同時に出し、一つが約定したことにより、一方の注文が自動的に取消される注文。

・オー・ティー・シー取引(OTC)
Over-the-Counter Transactionの略。相対取引ともいう。

・オファー
金融商品取引業者が価格を示して特定数量の商品を売り付ける旨の申出をすることをいいます。顧客はその価格で買い付けることができます。2WAYで提示されるプライスのうち大きい数字レートのこと。ドル円で110.500-550のとき「550」をいう。ドル円を買いたい場合は110.550で「買う」ことになる。インターバンク市場では「売値」と呼び、「売り」指値注文を意味する。反対用語⇒ビッド(Bid)

・店頭外国為替証拠金取引(てんとうがいこくかわせしょうこきんとりひき)
通貨を売買する外国為替取引と取引金額よりも小額の証拠金を預託して大きな取引を行う証拠金取引を合成した取引で、店頭デリバティブ取引の一つです。

・買戻し(かいもどし)
売建玉を反対売買する(売建玉を減じる)ために行う買付取引をいいます。

・カウンターパーティ
取引の相手方のこと。ヘッジ先のこと。

・カバー取引(かばーとりひき)
金融商品取引業者が顧客を相手方として行う店頭外国為替証拠金取引の価格変動によるリスクの減少を目的として、当該店頭外国為替証拠金取引と取引対象通貨、売買の別等が同じ市場デリバティブ取引又は他の金融商品取引業者その他の者を相手方として行う為替取引又は店頭外国為替証拠金取引をいいます。

・金融商品取引業者(きんゆうしょうひんとりひきぎょうしゃ)
店頭外国為替証拠金取引を含む金融商品取引を取り扱う業務について、金融商品取引法による登録を受けた者をいいます。

・差金決済(さきんけっさい)
先物取引やオプション取引の決済にあたり、原商品の受渡しをせず、算出された損失又は利益に応じた差金を授受することによる決済方法をいいます。

・指値注文(さしねちゅうもん)
価格の限度(売りであれば最低値段、買いであれば最高値段)を示して行う注文をいいます。これに対し、あらかじめ値段を定めないで行う注文を成行注文といいます。

・証拠金(しょうこきん)
先物やオプション取引等の契約義務の履行を確保するために差し入れる保証金をいいます。証拠金には、取引成立の際に差し入れる当初証拠金と建玉について割り込むことができない維持証拠金の区分があることがあります。この場合、顧客が差し入れている証拠金額が維持証拠金額を下回った場合には、当初証拠金の水準まで追加証拠金を差し入れなければなりません。

・ショート・ポジション
為替取引用語で、通貨の売り持ちの状態。「ショート」ともいう。売り残高が買い残高を超過している状態。ドル円で「ドル・ショート」といえば、ドル売りのポジションを指す。反対用語⇒ロングポジション

・GTC(Good Till Cancelled Order)
キャンセルするまで無期限に有効である注文。注文取消をするまで有効である注文システムのこと。

・スクエア
ポジションを保有していない状態。買い残高と売り残高が同じ状態。フラットともいう。

・ストップ注文
保有するポジションに対して意に反した為替動向になったときのために、あらかじめ損失を限定するために出す注文のこと。

・スプレッド
提示レートのビッドとオファーの差をいう。

・スリッページ
ストップ注文や逆指値注文が成立するときに起こる希望注文レートと実際の成立レート(約定レート)との差。

・スワップポイント
店頭外国為替証拠金取引におけるロールオーバーは、当該営業日に係る決済日から翌営業日に係る決済日までの売付通貨の借入れ及び買付価格の貸付けを行ったことと実質的に同じであると考えられます。ロールオーバーにより決済期日が繰り越された場合に、通貨ペア間の金利差を調節するために、その差に基づいて算出される額をスワップポイントといいます。
≪スワップポイントに関する事項≫
スワップポイントとは、通貨ペアの2通貨間の金利差から生じる金利差調整額のことをいいます。日々のロールオーバー時(ニューヨーク市場終了時間17時(日本時間午前7時、米国夏時間適用時は日本時間午前6時))にスワップポイントが発生し、取引証拠金に加減されます。スワップポイントは、顧客がポジションを決済するまで、受払いが発生します。
顧客が受け取るスワップポイントと顧客が支払うスワップポイントには差が生じます。
*金利の高い通貨を買い建てた場合、スワップポイントを受け取ることになりますが、金利の高い通貨を売り建てた場合は、スワップポイントを支払うことになります
*取引対象である通貨の金利の変動によりスワップポイントが受取りから支払いに転じることがあります。また、支払いから受取りに転じることもあります。
*同一通貨ペアについてのスワップポイントは、顧客が受け取る場合の方が支払う場合よりも小さくなっています。
*通貨間の金利差が小さい時は、売り建て買い建てともに支払いとなることがあります。

 

・チャート
出合いレートや提示レート、売買高など様々なデータをグラフ化したもの。チャートで為替動向を分析することを「テクニカル分析」という。

・2WAYプライス
外国為替取引の基本ルールで、プライスの提示を求められたとき、ビッドとオファーを同時に提示すること。取引レートの買値と売値。

・追加証拠金(ついかしょうこきん)
追加証拠金とは、急激な相場変動等により取引証拠金がマイナスになった場合に差し入れるべき証拠金であり、ロスカットルールの執行の結果、不足金(残債務)がある場合、顧客は当社に対して直ちに不足金(残債務)の弁済を行わなければなりません。

・テクニカル分析
チャート・移動平均線・数量分析・確率分析などの技術的分析。

・デリバティブ取引(デリバティブとりひき)
その価格が取引対象の価値(数値)に基づき派生的に定まる商品の取引をいいます。先物取引及びオプション取引を含みます。

・店頭金融商品取引(てんとうきんゆうさきものとりひき)
外国為替証拠金取引のように、金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場及び外国金融商品市場によらずに行われる通貨・金利等の金融商品のデリバティブ取引をいいます。

・店頭デリバティブ取引(てんとうデリバティブとりひき)
金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場及び外国金融商品市場によらずに行われるデリバティブ取引をいいます。

・特定投資家(とくていとうしか)
店頭金融商品取引を含む有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有すると認められる適格機関投資家、国、日本銀行等をいいます。一定の要件を満たす個人は特定投資家として取り扱うよう申し出ることができ、一定の特定投資家は特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができます。

・値洗い(ねあらい)
建玉について、毎日の市場価格の変化に伴い、評価替えする手続きを値洗いといいます。

 

・媒介取引(ばいかいとりひき)
金融商品取引業者が顧客の注文を他の金融商品取引業者に当該顧客の名前でつなぐ取引をいいます。

・BOJ(Bank of Japan)
日本の中央銀行。日本銀行の略称。

・ビッド
金融商品取引業者が価格を示して特定数量の商品を買い付ける旨の申出をすることをいいます。顧客はその価格で売り付けることができます。2WAYで提示されるプライスのうち小さい数字レートのこと。ドル円で110.500-550のとき「500」をいう。ドル円を売りたい場合は110.500で「売る」ことになる。インターバンク市場では「買値」と呼び、「買い」指値注文を意味する。反対用語⇒オファー(Offer)

・ファンダメンタルズ分析
経済成長・デフレやインフレ・金融・財政など経済要因の基礎的諸条件(ファンダメンタルズ)に基づく分析。

・FED(Federal Reserve Board)
米国連邦準備理事会のこと。

・ヘッジ取引
現在保有しているかあるいは将来保有する予定の資産・負債の価格変動によるリスクを減少させるために、当該資産・負債とリスクが反対方向のポジションを取引所金融商品市場や店頭市場で設定する取引をいいます。

・約定日(やくじょうび)
取引が約定した日のこと。

・両建て取引(りょうだてとりひき)
保有するポジションと同じ通貨ペアで、そのポジションとは反対の取引を新たに行い、二つの反対ポジションを同時に保有すること。取引技法の知識とテクニックが必要。一時的には損益がマーケット動向に左右されずに固定されるが、両建てポジションを保有する間はスワップポイントの支払いが毎日発生するため、長期の保有には向かない。十分な知識と取引技術が必要。

・レバレッジ
「テコ」の語源を引用。小額の資金で大きな金額の取引を行うことで、投資した資金に対する損益の比率を大きくする効果がある。

 

・ロスカットルール
顧客の損失が所定の水準に達した場合、金融商品取引業者が、リスク管理のため、顧客の建玉を強制的に決済することをいいます。保有するポジションを反対売買することで、損失を確定すること。
ロスカットルールは、顧客の損失拡大を阻止することを保証するものではありません。ロスカットルールが設けられている場合であっても、急激な相場変動等で、為替レートの状況(スリッページを含む)によっては、不利なレートで約定され意図しない損失が生じる場合があります。またその損失額が顧客の預託されている取引証拠金額を大幅に上回る場合があり、取引証拠金額がマイナスとなり不足金(残債務)が発生し、その場合は追加入金が必要となり、顧客は当社に対して直ちに不足金(残債務)の弁済を行わなければなりません。

・ロングポジション
外国為替取引用語で、通貨の「買い持ち」のこと。買い残高が売り残高を超過している状態。「ロング」ともいう。ドル円で「ロング」といえば、ドル買いのポジションを指す。反対用語⇒ショートポジション

・ロールオーバー

店頭外国為替証拠金取引において、同一営業日中に反対売買されなかった建玉を翌営業日に繰り越すことをいいます。