店頭外国為替証拠金取引法人口座取扱規程
外為ファイネスト株式会社
(規程の趣旨)
第1条 本規程は、法人(日本に本店又は主たる事務所を有する法人のみをいいます。)の顧客が、外為ファイネスト株式会社(以下「当社」といいます。)の「PRO」に設定申込された取引口座(以下「本口座」といいます。)で行われるインターネット利用の店頭外国為替証拠金取引及びそれらに付随する業務(以下「本サービス」といいます。)の取扱いに関し、顧客と当社の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
(申込方法)
第2条 顧客は、本規程のほか当社の定める「店頭外国為替証拠金取引約款」その他の当社の定める約款・規程にしたがい口座開設申込及び取引等を行うものとします
2.顧客は、当社所定の申込フォームに必要事項を入力し、申込を行い、当社がこれを承諾した場合に限り、本サービスを利用することができます。
3.当社は、前項の承諾をしない場合、その理由を開示しないものとします。
(取引責任者等)
第3条 顧客は、当社の口座開設を申込む場合には、取引及び取引に付随する行為について法人代表者により代理権を付与されたご担当者(以下「取引責任者」といいます。)を当社に届け出るものとします。
2.本サービスの利用は、前項により当社に届け出のあった取引責任者のみが利用できるものとします。
3.取引責任者は法人の役員又は従業員である自然人とします。ただし、法人代表者自身を取引責任者として選任することもできます。
4.当社は、顧客が第1項の届出を行うに際しては、「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則」第3条の定めに従い、取引責任者について同法施行規則第3条に定める方法による本人確認を行い、取引責任者はこれに応じるものとします。
5.取引責任者が前項の本人確認に応じない場合又は取引責任者の本人特定事項に疑義があるものと当社が判断した場合には、本口座の開設及び本サービスの利用はできません。
(確認事項)
第4条 顧客は、選任された取引責任者が行った取引内容詳細に関し、自らの責任において取引関係書類を精査し、取引責任者から事実確認を行うこととし、取引責任者が行った行為について、当社に対して何ら異議を申し述べないものとします。
(本人確認)
第5条 当社は、顧客が本サービスを利用する本口座を開設される際及び第7条第1項に該当した場合には、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」その他の法令諸規則およびその他当社が定めるところに基づき、本人確認を行い、顧客はこれに応じるものとします。
2.顧客が前項の本人確認に応じない場合又は顧客の本人特定事項に疑義があるものと当社が判断した場合には、本口座の開設及び本サービスの利用はできません。
(自己責任の原則)
第6条 顧客は、本規程と当社で定める「店頭外国為替証拠金取引約款」の内容を十分把握し、自らの責任と判断において本サービスを利用するものとします。
(届出事項の変更)
第7条 顧客は、本口座開設後、改名・改称、移転、ならびに代表者、取引責任者の事項等につき変更があった場合は、当社所定の方法により遅滞なくその内容を当社へ届け出るものとします。
2.前項の場合、顧客は当社所定の手続きのため、「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則」第4条で定める本人確認書類及びその他当社が定める書類を提出するものとします。
3.第1項の届出の前に生じた損害について、当社はその責任を負わないものとします。
(通知の効力)
第8条 顧客の届出による住所または電子メールアドレス宛に、当社よりなされた諸通知が、転居や不在、変更や削除など当社の責に帰すことができない理由により、延着し、または到着しなかった場合は、通常到達すべきときに到着したものとして取扱うことができるものとします。
(解約)
第9条 当社は、次の各号のいずれかに該当した場合、本口座及び本サービスを解約できるものとします。
①顧客が当社所定の書面に必要事項を記入のうえ、本サービスの解約を申し出た場合。
②顧客が支払うべき金銭を当社の定める時限までに当社へ支払われない場合。
③顧客の取引が公正な市場の価格形成に弊害をもたらしている、またはその恐れがあると当社が判断した場合。
④顧客が本口座に係る届出事項または本人確認に係る本人特定事項等について事実に反する届出等を行ったと当社が認めた場合。
⑤顧客が本規程および当社の他の規程・約款その他法令諸規則等に違反した場合。
⑥顧客が当社の名誉または信用を毀損した場合。
⑦顧客が当社に対し脅迫的な言動や暴力の行使等をした場合。
⑧顧客が当社の業務を妨げた場合。
⑨顧客よりお預かりする資産の全部または一部が犯罪行為により不正に取得したものであると当社が判断した場合。
⑩顧客が当社の口座を利用して、マネー・ロンダリング等、違法行為または公序良俗に反する行為を行われたとき。
⑪顧客が当社の定める範囲内および期間内に本サービスを利用されない場合。
⑫顧客が必要な届出を怠るなどして、相当の期間当社からの連絡が不通となった場合。
⑬顧客が本規程および当社の他の規程・約款変更に同意しない場合。
⑭当社が顧客との取引の継続が望ましくないと判断した場合において、当社が解約を申し出た場合。
⑮やむを得ない事由により、当社が本サービスの中止を申し出た場合。
⑯顧客について破産手続開始、特別清算開始、再生手続開始、会社更生手続開始その他これに準ずる手続の申立があった場合。
⑰顧客が解散の決議を行いその他解散の効力が生じたと場合。
⑱顧客が差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分その他これに準ずる処分を受けた場合。
⑲顧客が支払を停止したときまたは手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
⑳前各号のほか、顧客の財産状態が悪化し、その信用状態に著しい変化が生じた場合。
2.本サービスが解約された場合、当社は法令諸規則等および当社所定の手続きに従い本口座を廃止できるものとします。
(本サービス利用の禁止)
第10条 当社は、顧客に本サービスをご利用いただくことが不適当と判断した場合には、本サービスの利用をお断りすることがあります。
(本サービス内容の変更)
第11条 当社は、顧客にあらかじめ通知することなく、本サービスの提供内容を変更することがあります。
2.当社は、前項にて定める本サービスの提供内容の変更により生じた顧客の損害については、その責を一切負わないものとします。
(本サービスの停止)
第12条 当社は、本サービスの緊急点検の必要性又はその他の合理的理由に基づき、顧客にあらかじめ通知することなく、本サービスの全部又は一部を停止することがあります。
2.当社は、前項にて定める本サービスにおけるサービスの停止により生じた顧客の損害については、当社に故意又は重大なる過失のない限りその責を負わないものとします。
(規程の変更)
第13条 この規程は、法令の変更、監督官庁の指示又は当社が必要と認める場合に、変更されることがあります。なお、変更の内容が顧客の従来の権利を制限する若しくは顧客に新たな義務を課すものであるときは、その改訂事項をウェブサイトで掲示するなど当社の定める方法によりお知らせします。この場合、顧客において所定の期日までに異議のお申し立てがないときは、改訂にご同意いただいたものとして取扱うものとします。
(規程の例外)
第14条 本規程と当社で定める「店頭外国為替証拠金取引約款」との間に抵触する規程がある場合は、本規程が優先するものとします。