店頭FX取引の税制改正について
2012年1月1日より、店頭FX取引の税制が総合課税から、申告分離課税に変わり、税率は一律20%となります。また、店頭FX取引にも取引所取引(くりっく365及び大証FX)、他の先物取引との損益通算が適用され、最大3年間の損失の繰越控除が適用されます。
*2011年12月31日までのお取引で発生した損益については、
申告分離課税の対象外となりますのでご注意ください。
改正点1 税率は一律20%に一本化
現在、店頭FX取引の税金は、総合課税となっており累進課税が適用され、最高で50%の税率が課されておりますが、この度の税制改正により、2012年1月1日以降の取引の決済分からは、取引所取引と同じく申告分離課税が適用され、税率は一律20%に一本化されます

改正点2 取引所取引や他の先物取引との損益通算が可能
現在、店頭FX取引で発生した損益は、雑所得に区分される所得内(店頭FX取引同士)での損益通算しかできませんでしたが、この度の税制改正により、2012年1月1日以降の取引の決済分からは、取引所取引や他の先物取引で発生した損益を合算することが可能になります。
例
2012年の店頭FX取引で100万円の利益、取引所取引で30万円の損失、商品先物取引で45万円の損失があった場合、この3つの取引の損益の合算が課税対象金額となります。
100万円(店頭FX取引)-30万円(取引所取引)-45万円(商品先物取引)=25万円

改正点3 最大3年間の損失の繰越控除が可能
これまでは、店頭FX取引において発生した損失を繰り越し、翌年以降に発生した利益から控除することができませんでしたが、この度の税制改正により、2012年1月1日からは、その年1年(1月1日~12月31日)の損益が損失となった場合に、確定申告を行うことで、その翌年以降最大3年間において店頭FX取引、取引所取引及び他の先物取引で発生した利益から、この損失額を控除することが可能になります。損失の繰越控除の適用を受けるためには、損失が発生した年でも確定申告を行う必要があり、またその翌年以降も継続して確定申告を行う必要があります。
例
2012年の取引で100万円の損失、2013年の取引で50万円の利益、2014年の取引で40万円の利益、2015年の取引で30万円の利益が発生した場合、3年間の益金が損失控除されることで、2015年は課税対象金額が20万円となり、納税額は4万円となります。

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