信託保全について
安心の信託保全
区分管理のしくみ
弊社では、お客様から預託を受けた証拠金は、金融商品取引法並びに関係諸法令諸規則に基づき、弊社の固有財産とは区分して、三井住友銀行への信託口座において、区分管理しております。弊社に万が一の事態が発生した場合でも、お客様の証拠金は信託口座での区分管理によって保全されます。
弊社は、受益者であるお客様の利益を代表する「受益者代理人」を2名選定します。弊社の内部管理統括責任者を受益者代理人(甲)に、また、公正な判断のできる外部の第三者として、弁護士等を受益者代理人(乙)に選定します。 受益者代理人(甲)は、日々の顧客区分管理必要額並びに顧客区分管理信託額の照合等を行い、受益者代理人(乙)は、弊社が破綻した場合に受託者である三井住友銀行に対して受益者の権利行使等をお客様に代わって行います。

外為ファイネストが破綻した場合

[ 注意事項 ]
- 信託による区分管理は、弊社が取扱う店頭外国為替証拠金取引の元本を保証するものではございません。店頭外国為替証拠金取引において、急激な相場変動等によっては、お客様が預託している証拠金を上回る損失が発生するおそれがあります。
- 三井住友銀行は、弊社から信託された資産の管理のみを行い、弊社や受益者代理人の監督・選任等に関して一切の責任を負いません。また、お客様は、三井住友銀行に対し、証拠金等の返還を直接請求することはできません。
- 弊社に万が一の事態が生じた場合やお客様の資産保全に重大な懸念が生じたと受益者代理人(乙)が判断した場合には、お客様の建玉を清算し、顧客区分管理必要額を確定したうえでお客様へ返還する金額を確定し、金銭信託額より返還時にかかる諸費用等を控除した金額の範囲内で、清算時のお客様の資産に応じた金額を、受益者代理人(乙)より、お客様に返還いたします。
- 弊社が破綻した場合、お客様が受益者代理人(乙)を通じて、証拠金等の返還を受ける際、お客様の個人情報が必要な場合に限りまして、受益者代理人(乙)三井住友銀行に提供することがあります。ご了承ください。
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0120-217-033 - (受付時間:平日 9:00 ~ 18:00)
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