昨今、日本の金融商品取引法に基づく登録を受けていない海外所在業者が、インターネット上で日本語のページを開設する等によって外国為替証拠金取引(FX取引)の勧誘を行い、トラブルに発展した事例が多数報告されております。
無登録業者とのトラブル一例
■インターネット広告で興味を持ち、口座を開設した海外所在業者とのFX取引で利益が出ているのに、出金に応じてもらえない。
留意事項!
※日本の居住者のために又は日本の居住者を相手方として金融商品取引を業として行う場合は、海外所在業者であっても、日本で金融商品取引業の登録が必要です。
無登録で金融商品取引を行っているとして、金融庁が警告を行った者の名称:https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku.html
※無登録の海外所在業者の中には、日本のレバレッジ規制(個人取引の上限は25倍)を大幅に上回る(500倍、1000倍など)ハイレバレッジを謳い文句に、勧誘している例も見られます。
※無登録の海外所在業者と取引した場合は、トラブルが生じても業者への追及は極めて困難なので、お取引は行わないよう注意してください。
※無登録業者とのトラブルが起こった場合には、お近くの消費生活センターや警察等にご相談ください。
(金融庁金融サービス利用者相談室:https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/attention.html)