特定投資家制度のご案内
特定投資家制度とは、金融商品取引法の施行に伴い2007年9月30日より新たに導入された制度で、お客様を知識・経験・財産の状況に応じて「特定投資家」と「一般投資家」に区分するものです。
「特定投資家」は、金融商品取引法に定める広告等の規制や適合性の原則、契約締結前書面の交付義務など一定の行為規制の適用が除外されています。
【特定投資家】
(1) 国、日本銀行、適格機関投資家
(2) 地方公共団体、特殊法人、独立行政法人、上場会社、資本金5億円以上の株式会社など
(1)及び(2)以外の法人と一定の要件を満たした個人のお客様は、一般投資家から特定投資家への移行を申請することができます。