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特定投資家制度のご案内

 
特定投資家制度とは、金融商品取引法の施行に伴い2007年9月30日より新たに導入された制度で、お客様を知識・経験・財産の状況に応じて「特定投資家」と「一般投資家」に区分するものです。
「特定投資家」は、金融商品取引法に定める広告等の規制や適合性の原則、契約締結前書面の交付義務など一定の行為規制の適用が除外されています。
 
【特定投資家】
(1) 国、日本銀行、適格機関投資家
(2) 地方公共団体、特殊法人、独立行政法人、上場会社、資本金5億円以上の株式会社など
 
(1)及び(2)以外の法人と一定の要件を満たした個人のお客様は、一般投資家から特定投資家への移行を申請することができます。
一般投資家から特定投資家へ移行できる個人のお客様の要件
*以下の全ての要件を満たす必要がございます。
 
・当社と1年以上の取引があること。
・取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日の純資産の合計額が3億円以上と見込まれること。
・取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日において投資性のある金融資産の合計額が3億円以上と見込まれること。
 
*社内審査により、特定投資家への移行をお断りする場合もございますので、予めご了承ください。
有効期間及び期限日
上記一般投資家から特定投資家への移行には有効期間があり、当社が移行を承諾した翌日から1年以内の3月31日が期限日となります。
更新
期限日以降も特定投資家としてのお取扱いを希望されるお客様については、期限日(毎年3月31日)の1ヶ月前から更新の申請ができます。
 
*特定投資家への移行期間は最長で1年未満と定められており、自動更新はできません。
*期限日までに更新の申請がない場合、期限日の翌日より元の投資家区分(一般投資家)に戻りますのでご注意ください。
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